おまかせドカント(投票予約)に関する特約
おまかせドカント(投票予約)に関する特約(以下、「おまかせドカント特約」といいます。)は、重勝式勝者投票電子決済投票システム運営協議会(以下、「運協」といいます。)が提供するDokanto!7(ドカント!セブン)、Dokanto!4two(ドカント!フォートゥー)の投票予約サービスに関して必要な事項を規定するものです。おまかせドカント特約で使用する用語の定義は、おまかせドカント特約で定義されるものを除いて、デルカ利用会員規約、投票会員規約で定めるものと同一とします。なお、Dokanto!7、Dokanto!4twoについての詳細はこちらをご確認ください。
第1条(おまかせドカント(投票予約))
1. おまかせドカント(投票予約)(以下、「おまかせドカント」といいます。)とは、運協が指定する特定の車券種 (Dokanto!7、Dokanto!4twoが該当します。以下同じ。)について、運協所定の方法で会員からマイページ内おまかせドカント画面を通じて依頼された口数分の車券の購入をおまかせドカント特約に基づき行う機能をいいます。
2. おまかせドカントを利用するためには、ケイドリームスへ登録済みの会員がおまかせドカント特約に同意の上、運協所定の手続を完了することが必要となります。
第2条(おまかせドカントの利用開始申込)
会員は、マイページ内おまかせドカント画面を通じて、いつでもおまかせドカントの利用開始の依頼を行うことができます。
第3条(おまかせドカント機能の提供)
1.購入予約
(1)会員は、車券種毎に定められた範囲において予約口数を指定し、運協に対するおまかせドカントの方法により車券の購入を依頼します。
(2)運協は、おまかせドカントの依頼を確定させるために会員が入力したケイドリームスのユーザIDとそのパスワードが一致したことをもって、おまかせドカントによる車券の購入依頼が会員本人によってなされたものとみなします。
2.おまかせドカントの自動継続機能について
(1)おまかせドカントの自動継続とは、会員のおまかせドカントの自動継続が終了していない限り、おまかせドカントで指定された車券の購入予約を自動的に継続して実施する機能をいいます。
(2)会員は、マイページ内おまかせドカント画面を通じて、いつでもおまかせドカントの自動継続の利用開始の依頼を行うことができます。
(3)おまかせドカントの自動継続を利用して購入することができる車券の口数は、おまかせドカントの依頼時に指定された口数となります。
(4)運協は、おまかせドカントの自動継続の依頼を確定させるために会員自身が入力したケイドリームスのユーザIDとそのパスワードが一致したことをもって、おまかせドカントによる車券の購入依頼が会員本人によってなされたものとみなします。
3.おまかせドカントの実行
(1)おまかせドカントの実行は、当該車券購入予約の対象となったくじにかかる、別途電子決済投票システムが指定する時間内で、運協が任意に決定した時とします。
(2)運協は、おまかせドカント実行時の会員のデルカ残高の範囲内において、おまかせドカントで指定された範囲内の車券の購入を行うものとします。
(3)おまかせドカント実行時において、対象となる車券の全部を購入することができない場合、購入予約にかかるすべての車券の購入手続きを行いません。
(4)会員は、前各号に定める購入の結果及び取扱いについて、予め同意するものとします。
4.購入予約取引時の通知
運協は、会員の依頼によりおまかせドカントの実行が完了した取引、または会員のデルカの支払可能残高がおまかせドカントに基づく購入金額の合計額に満たない等の理由により購入不能となった取引等の発生の都度、運協所定の方法により会員に通知します。
5.購入予約内容の取消、変更、解除
(1)会員は、おまかせドカントにより指定された購入予約の内容を取消す場合には、運協所定の時間までに、おまかせドカントの解除設定を行うことにより実施する必要があります。
(2)会員は、おまかせドカントにより指定された購入予約の内容の変更についても前項に定める方法により手続を行うものとし、改めて希望する変更内容により車券の購入予約の手続を行う必要があります。
(3)運協は、前二項に定める場合において、購入取消し手続きが行われなかったことにより予約されていた内容でおまかせドカントにより購入が実行された場合であっても、責任を負いません。
(4)おまかせドカントの実行時、会員の責めに帰すべき事情により購入不能となる取引の発生が、3回連続して起こった場合、会員により指定された購入予約が取消されたとみなし、以降のおまかせドカントを終了させることとします。
6.予約状況、購入履歴の表示
(1)運協は、マイページ内おまかせドカント画面に会員がおまかせドカントを依頼された情報を表示します。
(2)運協は、おまかせドカントの処理を完了した車券の内容を、マイページ内おまかせドカント画面にくじ購入履歴詳細として表示します。
第4条(おまかせドカントの変更等)
1.運協は、運協ホームページに一定期間告知することにより、おまかせドカントを変更、終了または中止(以下、「変更等」といいます。)することができるものとします。
2.おまかせドカント特約は会員に予告することなく変更されることがあります。
第5条(死亡時のお取扱い)
1.おまかせドカント特約に基づき車券を購入する権利は、会員において相続が開始された場合、会員の相続人から、会員から依頼を受けた内容と同一の内容で依頼を受けたものとして取扱います。ただし、当該相続人が20歳未満の場合は、車券の購入等が禁止されていますので、おまかせドカントは利用できません。この場合、当該相続人は自らの責任において当該おまかせドカントの依頼の取消しを運協に対し運協所定の方法で申し出る必要があります。
2.前項本文の定めに関わらず、運協が必要と判断した場合、会員もしくは会員の相続人との間のおまかせドカントを終了させることができるものとします。
第6条(非保証)
おまかせドカントの提供における運協の責任は、合理的な努力をもっておまかせドカントを提供することに限られるものとします。運協はおまかせドカント(おまかせドカントで利用するシステムを含む)の正確性、最新性、有用性、信頼性、特定の目的や特定の用途への適合性、会員によるおまかせドカントの利用が第三者の権利や利益を侵害しないことにつき保証しておりません。
第7条(免責)
1.天変地異(台風、津波、地震、風水害、落雷等を含みますがこれらに限りません。)、戦争、暴動、内乱、革命、法令の改廃制定、裁判所または行政当局による命令・処分、疾病、伝染病、サイバー攻撃、テロ行為、労働争議、停電、輸送機関の事故、通信回線の障害、設備の事故等、運協の責めによらない不可抗力により、おまかせドカントの変更等が生じた場合、かかる不可抗力によって会員に生じた損害または不利益について運協は責任を負いません。
2.運協は、以下の事項によって会員に生じた損害について、運協の責めに帰すべき事由に起因するものを除いては責任を負わないものとします。
(1)通信回線、通信機器及びコンピューターシステム機器の障害による情報伝達の遅延、不能、誤作動等に起因して発生した損害
(2)運協の推奨環境以外での利用に起因して発生した損害
(3)会員が会員情報の変更を怠ったことにより発生した損害
(4)会員がおまかせドカントを利用できなかったことにより発生した損害
(5)会員が本規約に違反する行為を行ったことにより発生した損害
第8条(責任制限)
運協の責めに帰すべき事由によって会員に損害が生じた場合であっても、当該損害が運協の故意または重過失によらない場合には、賠償の対象となる損害は現実に生じた直接かつ通常の損害に限るものとします。
第9条(規定の準用等)
本特約に定めのない事項については、投票会員規約のほか、運協の他の規定、規則その他ウェブページへの掲示内容により取り扱います。
制定 平成25年11月25日
最終改定 令和5年6月1日